2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
「原則として検察官手持ち証拠の全てが開示されるべきであり、再審請求審段階における証拠開示のルールも定められるべきである。」といった御意見が記載されております。
「原則として検察官手持ち証拠の全てが開示されるべきであり、再審請求審段階における証拠開示のルールも定められるべきである。」といった御意見が記載されております。
○国務大臣(山下貴司君) 委員お尋ねの証拠あさりや証拠隠しの意味するところは必ずしも明らかではないんですが、検察官手持ち証拠の開示の在り方については、これは、罪証隠滅、事件関係者のプライバシー侵害や審理の遅延といった証拠開示に伴う弊害の防止にもやはり十分配慮する必要があろうと思っております。
○山口和之君 確かに、全ての事件で検察官手持ちの証拠の全面開示を認めるとなれば、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じたり、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるということは否定できません。
○山口和之君 冤罪事件を防ぐための実効的な制度としては、検察庁が断固として認めない検察官手持ちの証拠の全面開示しかないように思うんですが、そもそも検察庁は検察官手持ちの証拠の全面開示を拒んでいるように思われます。
再審だから検察官手持ちの証拠は持ったままで見せなくてもいいんだという理屈はないと思うんですよね。法制審議会では、やるべきだという意見とそうすべきではないという意見があったというようなお話でありましたけどね。 法制審議会でそういう意見がまとまらなかったからいいんだというような、そのような消極的なお考えではなくて、やはり再審裁判も証拠開示というものは非常に大きな問題であると。
個別の事件、係属中の事件についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、再審請求審において検察官手持ち証拠を全面的に開示することとすべきではないかといった趣旨の御質問だと思いますが、それでよろしいですか。
いわゆる検察官手持ち証拠の被告人、弁護人側への開示のあり方につきましては、現行刑事訴訟法の施行に端を発する長年の論争が存在いたしました。しかし、裁判員制度の導入を含む刑事司法改革の一環として行われました刑事訴訟法の改正におきまして、刑事裁判の充実、迅速化の方策として公判前整理手続、期日間整理手続が導入され、その中に、争点、証拠の整理と結びつけられた段階的な証拠開示制度が整備されました。
あるいは、検察官手持ち証拠の開示が不十分であったために、十分証拠が出なかったことにおいて、無罪の人が勾留され、起訴され、刑を受ける、いわゆる冤罪となった事件があったはずなんですが、そうしたことは認識しておられますか。いわゆる改ざんだけではなく、出さなかったことにおいて冤罪事件が生まれた。
それから三つ目に、公判前整理手続段階から検察官手持ち証拠の全面開示をすること。四つ目に、検察官、弁護人双方の体制を強化することなど、できる限り裁判員が裁判に参加できるような体制を構築することによって、今ある問題を解決するべきだと考えるんです。
例を挙げますと、一つには、検察官手持ち証拠のリストを弁護人に開示する、こういった、証拠開示の範囲を拡大すべきではないかといった議論、あるいは、裁判員裁判において、事実認定の審理と量刑の審理を区別して、手続を分離して運用を行うべきではないか、こういった論点などがございました。
○谷垣国務大臣 現行の証拠開示制度は、おっしゃったように、平成十六年の刑事訴訟法改正によりまして、公判前整理手続、それから期日間整理手続を行う事件については、検察官手持ち証拠の開示の範囲が従来に比べて大きく拡充されたわけでありますが、被告人の防御の準備のために必要なものは基本的に開示されることになったわけですね。
少なくとも検察官手持ち証拠のリスト、標目を明らかにしろということを質問いたしますと、プライバシーの侵害の弊害等問題がある、必要性、合理性について検討する必要があるということもこの間答弁をされてきたんですね。
福井女子中学生の殺害事件の再審開始決定の際にも私質問をいたしまして、再審請求において検察官手持ち証拠の全面開示ということを求めました。当時の平岡大臣は、法令にのっとって適切に証拠の開示が行われるということも、検察の基本規程の中で法令の遵守ということを明記させていただいておりますので、その趣旨にのっとって適切に対応するということを私としては期待をしております、こういう答弁でした。
この間、議論をされてきた取調べの全過程の可視化とか検察官手持ち証拠の全面開示の問題、それから取調べメモの廃棄にかかわる補足説明文書の作成経緯や内容、それから人事の在り方等々、随分出されているわけでありますから、これは是非、国民を代表して国会でこういう指摘をされているということは是非在り方の会議の中で生かしていただきたいと、しっかり議事録も配付をしていただきたいと、重ねて求めておきますが。
○国務大臣(柳田稔君) 検察官手持ち証拠の開示につきましては、平成十六年、刑事訴訟法改正によって大幅に拡充されたところでございますので、その運用も踏まえて検討をする必要があるんだろうと、そう思っております。
また、起訴前の非常に詳細な捜査を通じ徹底した証拠収集を遂げた検察側に対し、被告人・弁護人側は、独自の証拠収集能力において劣っている上に、法律上、第一回公判期日前に検察側から開示を受け得る証拠というのは検察官が証拠調べ請求をする証拠に限られ、それ以外のいわゆる検察官手持ち証拠と言われるものについては開示は検察官の裁量にゆだねられておりました。
予断排除原則はこれで少し骨抜きになるのではないかと、こういう心配を私この間、一、二度質問をさせてもらっておるわけでございますが、せめて手続を主宰する裁判官と受訴裁判所とは分離すべきだ、このことを本当にやっぱり私は考えていただきたいというふうに思っておりますし、また公判前整理手続を義務化するということであるならば、少なくとも検察官手持ち証拠のリストは全面開示すべきだというふうに思います。
その結果としては、この裁判員制度、様々な問題があるということも指摘しながら、しかし五月二十一日にはスタートする、こういうことでありますので、円滑なスタートを目指す、そのための様々な環境整備をやっぱり整えなければならない、とりわけ早急に法改正が必要だというふうに指摘しているものには、取調べの全過程の録音、録画、いわゆる可視化と、検察官手持ち全証拠のリスト開示を義務付ける、こういうのも今回の意見書には記載
○大野政府参考人 今御指摘の点は、検察官手持ち証拠の全面開示あるいは手持ち証拠リストの開示という御主張かと存じます。この点につきましては、今回の刑事訴訟法改正の立案の段階でもかなりの議論がございました。
その立案過程においても、検察官請求証拠の開示の際に、検察官の手持ち証拠すべての標目の一覧表をも被告人側に開示する制度について検討がなされましたが、まず、供述調書、鑑定書、証拠物といった証拠の標目だけが記載された一覧表を開示しても意味がないこと、また、証拠の内容、要旨まで記載した一覧表を開示するものとすると、開示の必要性や開示に伴う弊害を度外視して検察官手持ち証拠をすべて開示するのに等しく、適当でないと
そうなりますと、今度は、その一覧表に証拠の内容や要旨も書き込まないと、確かに何が中身になっているのかわからないということになるわけでありますけれども、そうした一覧表に中身を書くということになりますと、開示の必要性やあるいは開示に伴う弊害を度外視して検察官手持ち証拠をすべて開示するのに等しいことになりまして、やはり適当ではないのではないだろうかというように考えております。
○国務大臣(森英介君) 公判前整理手続においては、検察官が公判において証明する予定の事実が明らかにされるとともに、従前よりも広く検察官手持ち証拠の開示が行われることによって、被告人側は検察官の主張、立証の全体像を把握した上で防御の準備を十分に行うことができるだけの材料が与えられることになると思っております。
○近藤正道君 最後に、この可視化法案のもう一つの目玉であります検察官手持ち証拠のリスト開示についてお聞きしたいというふうに思っています。
検察官手持ち証拠をすべて開示することについては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅などの弊害が生ずる場合があるなどの問題があることから、相当ではないと考えております。 次に、法案第一条の目的規定についてお尋ねがありました。
私個人としては、検察官手持ち証拠のリスト開示が必要であると考えています。そこで、今回の制度では不十分だと思いますが、一定の場合に検察官に開示義務を認め、裁判所が開示について判断し、不服申立てもできるということで、現行法よりは進んでおります。ただ、条文の解釈、運用次第では、全面的証拠開示に近いものになる可能性と、他方、狭い証拠開示になる危険性の双方を秘めております。
日本において取調べの可視化が実現しておらず、検察官手持ち証拠の開示がほとんどなされていないことは、一九九八年の国連規約人権委員会の改善勧告からも明らかとなっております。 先ほど、私が手掛けた二つの事件を紹介いたしましたが、いずれの当事者も捜査段階で自白をさせられました。もし捜査段階で取調べの過程がビデオ録画されていたならば、彼らの運命は今のようであっただろうかと思います。
全面的に被告人側に検察官手持ち証拠を開示しなければならないとした場合に何が起こり得るかということでございますけれども、一つは、罪証隠滅あるいは証人を威迫するとか、そういう問題があるということと、それから関係者の名誉、プライバシーの侵害等、証拠開示に伴う弊害、これが生じるおそれがあると、そういうような証拠があるわけでございます。
それから、先ほど申しましたとおり、検察官手持ち証拠に関するすべての証拠のリストを是非弁護人に開示するということを求めたいというふうに思います。
これに対して、検察官手持ち証拠を全面開示するものとした場合には、プライバシーの侵害など証拠開示に伴う弊害が生じるおそれのある証拠について、開示の必要性が認められない場合であっても開示をしなければならないこととなり、相当ではないと考えております。